晩飯食っていたら呼び鈴ピンポン。
「は~い」
妻が応対し、玄関へ出る。届け物?
……戻ってこない。
「その後でどうでしょう」
あん?
「1ヶ月だけ」
大体予想が付いた。
そのうち娘が喜び勇んで洗剤やらトイレペやら運び込む。
勧誘は話に乗ったらオワリなのである。インターホンのレベルでカットするのが最善なのだ。
食い下がられているようなので、下着にすね毛丸出し半ズボンで玄関へ。
「あ、ご主人」
若い男が玄関先に座り込んでいる。座り込む=動く気はない=玄関ドアが閉められない。
「何でしょうか」
ぶっきらぼー。それこそ「官報」の物言いくらいクールでいい。
「過去にウチの新聞取っていただいていたそうで」
新婚最初に妻が勧誘に負けただけじゃないか。
しかも過去なんか関係ないのだ。
新聞は取ったことがあるか無いかのどっちかであって。
・過去にある→じゃぁもう一度どうですか
・過去にない→じゃぁこの機会に当社お試しどうですか
結局同じなのである。単なるとっかかり。すなわちナニ答えても一緒。要するに、この手の人の問いかけには、一切、反応してはいけないのである。
「阪神ファンとしてはお宅の会社の文字見るだけで虫酸が走る」
まぁこれでどこの新聞かお判りでしょうが。
「ジャイアンツのジャンパー来た人は来ませんから」
「変える気ないし、変えて戻して面倒くさいし。取りません」
言い捨てて引き上げるが妻がまだ戻ってこない。
やれやれ。
娘が取り込んだ景品積み上げて玄関へ。
「取る気はありません。お返しいたします」
「それ持っていただいて結構ですよ」
「借りを作る気はありませんから」
「現状お取りの新聞が終わったあと一ヶ月でいいんですけど」
「いいえ、取りません」
「いまコンクールをやってまして。お願いしますよ」
・契約獲得競争の足しにしたいから一ヶ月だけでも
これも良くあるパターン。
うっかり同情したくなるが、実際その結果発表とか見たこと無いのでウソと考えて良い。従ってこういうの同情禁止。仮に競争してたとしても、アナタは契約金取られるだけで得るものはナニもないのですよ?
それに、新聞自体に集客力があるなら、そんな競争仕向ける必要もなく勝手に契約者は増えるはず。ちなみに、それでも本当だと言い張るなら、下に貼った法に基づきその証拠を要求することが出来る。
で、オレの答えは一言。
「いやです」
人間感情として、ここまで露骨には言いにくいかも知れない。でもその「言いにくいだろう」が相手の付け入りどころなのだ。「取る気はないお断り」と明確に言わない限り、どこまでも食い下がる。
でもって、言える人はイヤと言うので、相手も「お断り」は言われ慣れているということも忘れてはならない。
しつこい人ほど塩撒かれる位の経験があって普通だ。強い口調で断って良い。
「お返しいたします。取る気はありません。お引き取り下さい」
「今奥さんと話しているんですけど」
「財布の元締めは私ですから」
こういうのの難しいのは、相手の言葉に対し無言空白を作ってはならないこと。その瞬間に二の句を継いでくるから。
それは避けねばならない。つまりこちらも次々言葉を繰り出してイニシアチブを取らねばならず、しかも全部行動否定語の必要がある。「絶対に取らない」という強い意志とその表明を繰り返す。
ちなみにこの勧誘にーちゃん、ここで墓穴を掘った。
「新聞なんてどこ取っても同じじゃないですか」
言ったな。揚げ足取るぞ。
「そうですね。みんな共同通信の配信記事コピーですよね。それに速報性ならネットで充分だし、後は思想信条の問題じゃないですか?」
・どれ取っても一緒でしょ
これも良くあるパターン。オレは上記のように返したが、「じゃぁわざわざアンタのところ取る理由もないでしょ」と返してもいいだろう。「同じなら1000円安いとかメリットがないと取る意味無い」とかね。
どっちにせよ「そこの新聞を取る必然性」を否定する良いネタをくれたわけだ。
ちなみに「ネットで充分なんで新聞要りません」とやると「広告入ってこないでしょう」と返される。これには「ネットでクーポン取れるから別に問題ない」「この辺の店、いつ行っても充分安いから」などと返せばよい。
で、ここでにーちゃん音を上げた。
「じゃぁこうしましょう。奥さんとじゃんけんして勝ったら取る」
ハッキリ言って大馬鹿だが、笑ったりしてはいけない。官報の行旅死亡人の書き方くらい無味乾燥無反応に一言。
「取る気はありません」
ここでにーちゃんオレから目を外した。
「判りました」
半分拗ねつつ、景品を袋に戻して引き下がった。引き下がるなら許すか。まだ幾らか手は用意していたんだけど。
さてここで、思想信条という言葉を使ったが、ポリシー持って新聞読むなら、それを覆そうとする行為は日本国憲法19条に違反する行為であり、文句言って良い。目の前で親玉新聞社に文句メール作って送信してやればよいのだ。「取る気はない」と明確に断って尚食い下がった場合も同じである。メール作って送信してやれ。
オトナの対応を望むアナタなら「検討させていただきますので、お名刺頂戴できますか?」とやって、名入りでチクるという手もあるだろう。なお、名刺は(名刺というスタイルかどうかはさておき、どこの何者か)は渡す義務がある。下記法参照。
こういうのは「お断りする必然性」が不明確なので、対応が難しい。「阪神ファンだから特定球団と関わりのある新聞はイヤ」「左翼的論陣はイヤ」など、新聞の個性そのものが「思想信条」にそぐわないとするのが最も妥当だろう。
「アンタの勧誘態度がイヤ」……個人的な文句に対しては別の人が来るだけの話。NG。
「1ヶ月タダで」……借りを作る気はありません。
子どもの前でこんな「オトナのやりとり」見せたくなかったんだけどね。
特定商取引に関する法律
第2章
第1節 定 義
(定義)
第2条 この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
1.販売業者又は役務(えきむ)の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
第2節 訪問販売
(訪問販売における氏名等の明示)
第3条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(中略)
(禁止行為)
第6条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1.商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
2.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5.当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
6.顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7.前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
【則】第6条の2
《改正》平16法044
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
(中略)
(指示)
第7条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第3条から第6条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1.訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
(後略)
「指定商品」とは?
4 この章及び第67条第1項において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、(以下略)
特定商取引に関する法律施行令
(指定商品等)
第3条 法第2条第4項の指定商品は、別表第1に掲げる物品とする。
別表1
別表第1(第3条関係)
1.動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2.みそ、しようゆその他の調味料
3.犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
(中略)
50.新聞紙(株式会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
(後略)
法に則るなら「新聞の勧誘です。私はどこのだれべぇです」と名乗り、断ったら即座に引っ込まなくてはならない。
しつこい勧誘は
「アナタの行為は『特定商取引に関する法律』第7条第1項に記載の行為『訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。』に該当すると判断しますので、同条記載の主務大臣による販売業者への必要な措置を要求するべく、警察に通報させていただきます」
>新聞業界
必 死 だ な
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