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2010年12月 9日 (木)

よーしパパネットで輸出許可取っちゃうぞ

会社の宿題をそのままブログのネタにしてしまおうというめっさ手抜き。
 
お題:輸出許可証の取得がネット経由でできるようになったらしい。必要な準備は何か?
 
まず経緯抜きにしてシステムの大枠を書くとこうなる。元々輸出に際し税関を通す通関手続きをネットで行うNACCS(なっくす・Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)というシステムが組まれてあって、それと切っても切れない腐れ縁である輸出許可申請・承認申請を専門に行うNACCSサブシステムってのを別途組んでくっつけました、使ってね。というわけだ。そこでこれを使って会社からポチポチやりたいのである。
今回目するところは輸出許可申請なのでとりあえずサブシステムのサイトを覗くとこうある。
 
・NACCSセンターに利用を申し込んでIDを取得せよ
・そのIDを使って輸出許可申請を行う者を経産省に届け出ろ
 
更に同サイトに貼ってある「パンフレット」を覗くと
 
・NACCSパッケージソフトはインストールが簡単→ソフトいんすこしろ
・通信セキュリティは、NACCSセンターが発行するデジタル証明書をパソコンに設定
 
NACCSパッケージソフトっていうからにはNACCSのサイトにその辺の説明があるんだろうね。
 
Aho
 
わーい(笑)
 
Baka
 
ソフトのインスコは府省共通ポータルから?
ああ、この「パッケージソフト」ってとこね。
 
と、ここまで書いてもうお腹いっぱいですが。こうやって調査のプロセスを逐一書いていたら日が暮れてしまうので。
 
1.NACCSに利用申請をする
2.NACCSサブシステムの利用申請をする
http://www.meti.go.jp/policy/jetras/setumei20100305.pdf
これ書いて出せば「サブシステムのみ」でNACCSを利用するIDがもらえるようだ。
IDが来たら上記ポータルからソフト落としてインスコする。
3.経産省へ申請者の申請をする
http://www.meti.go.jp/policy/jetras/sinseitodoke20100221.htm
これで行けるっぽいね。
で、後は
https://www.fusho-portal.com/contents/PORTAL/fp_etcdoc/jet/sousa_setsumeisyo/sousa_shinsei_201002.pdf
をマニュアルとしていじる、と。
 
ただし。
 
4.申請前に輸出者の側で決めておくこと
http://www.meti.go.jp/policy/jetras/setumei20100305.pdf
に、よると
(1)1企業、1申込み(契約)となるため、取り纏めを行う代表となる事業所を決定する
支社とか工場から輸出する場合もありますわね。それでも申請は会社として一個なのでどこかが代表で申請してくれって事です
(2)申し込み事務担当者
申し込み手続きの事務的な内容について、会社側の窓口を決めてくれってことです。
(3)識別番号数?
業務の種別の 『 輸出入者 』 の欄に必要となる識別番号数をご記入ください。なお、識別番号は複数希望することができますが、経済産業省への申請者数と関連していますので、ご注意ください。識別番号数と申請者数との関係を含め、詳細につきましては、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課内 『システム相談窓口』にお問合せください。
 
なんだこりゃ。……ちなみにこの後ろの記入例見ると、「サブシステムを利用する端末は何台か」って意味らしい。でもどこにも明言されてないので川崎に訊く必要有り。
 
そして、実はこれ厄介だと思う。そりゃ専用ソフト使うんだから、使うところあらかじめ決めておく必要はあるわね。でもさ例えば工場があちこちにある会社なんかだと
 
・頻繁に輸出許可申請が発生する
・頻度は高くないが確実に発生する
・めったにない
 
で、導入の要否、導入しなかった工場で許可申請が発生した場合の対応法まで決めておく必要があるってことじゃん。アンケート取って訊かなきゃならんし応じたルール改正も必要と。
 
……ホントに便利なのかなこれ。
 
※よ~しパパと書いてますが、個人で「輸出許可申請」を行うことはほぼ確実に発生しません。なぜなら
 
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(外為法第48条1項)
 
ってな代物だからです。 

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