オレの言うことを聞け~アメリカの言う「自由で公正」の一例~
まぁ、TPP考察の一助になれば。
あなたが使っている「iPad」などのアップル社ガジェット。
こいつを持ってイラン、スーダン、シリアなどに行こうとすると捕まる。
アメリカの法で。
10. 輸出管理
お客様は、アメリカ合衆国の法律およびiPadソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、iPadソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、例外なく、iPadソフトウェアは、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことができません。 (a) アメリカ合衆国の通商禁止国 (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPadソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でiPadソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。
(クリックでソース・pdf)
サッカー等を通じてイラン人と仲良くなったとする。彼に銀座のリンゴ屋でiPad買って渡すとあなたがアメリカに逮捕されるのである。これはアメリカの輸出管理法令EAR(Export Administration Regulations)の定めによる。日本人が日本にいてもアメリカの法が縛るのである。こういうのを「域外適用」という。似たような例でアメリカで離婚訴訟に発展して子ども連れて日本に行ったら追いかけられたというのがある。同じである。一方で米兵が日本国内で女の子にチカンしても逮捕できないのである。
EARについて言うと
(1)アメリカで生産された貨物・技術・ソフトウェア←Padの約款に書いてあるのはこれによる
(2)アメリカで生産された貨物・技術・ソフトウェアが一定以上組み込まれた製品
(3)アメリカの技術・ソフトウェアによって、アメリカ国外で生産された製品(アメリカ本国からの所定の安全保障ライセンスに基づく)←Padは台湾などで作られているが、ライセンスを受けているほどではないのでこれではない
ものは、この法で規制対象になる。そして、違反すると一生分の稼ぎを上回る罰金・懲役を科せられた上、アップルの約款にもあるブラックリストの一種DPL(Denied Person's Lis)に載せられる。DPL掲載顧客はアメリカとの取引が一切出来ないし、一般のアメリカンもDPL掲載顧客との取引は禁止される。すなわちアメリカから干される。
当然、アップルやマイクロソフトと言ったアメリカ企業の産品を買えなくなる。こうなる。
こうしたアメリカの姿勢が目一杯反映されている。それがTPPと考えて良い。
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