法に基づくダイエット1ヶ月
<高齢者の医療の確保に関する法律>
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
↓厚生労働省令
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準
第一条 保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第二十条の規定により、毎年度、当該年度の四月一日における加入者であって、当該年度において四十歳以上七十四歳以下の年齢に達するもの(妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者を除く。)に対し、特定健康診査等実施計画(法第十九条第一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。以下同じ。)に基づき、次の項目について、特定健康診査(法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)を行うものとする。
(以下略)
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(特定保健指導の対象者)
第四条 法第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者は、特定健康診査の結果、腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療に係る薬剤を服用している者を除く。)とする。
一 血圧の測定の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
二 血清トリグリセライド(中性脂肪)又は高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
三 血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者
2 第一条第三項の規定により、腹囲の検査に代えて内臓脂肪の面積の測定を行う場合には、前項中「腹囲が八十五センチメートル以上である男性若しくは腹囲が九十センチメートル以上である女性又は腹囲が八十五センチメートル未満である男性若しくは腹囲が九十センチメートル未満である女性であってBMIが二十五以上の者」とあるのは、「内臓脂肪の面積が百平方センチメートル以上の者又は内臓脂肪の面積が百平方センチメートル未満の者であってBMIが二十五以上のもの」とする。
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(特定保健指導の実施方法)
第六条 保険者は、法第二十四条の規定により、第四条に規定する者に対し、特定健康診査等実施計画に基づき、次条第一項に規定する動機付け支援又は第八条第一項に規定する積極的支援により特定保健指導(法第十八条第一項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)を行うものとする。
.ええい面倒くさい。以下いろいろ書いてあって、あっちこっち法や政令に飛んで、要するに条件に合致する「該当者」は「それなりの資格のある者」が適切に指導して、保険者の健康を目指せ、となっている。
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言われたのは以下の通り。
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・工場弁当の白飯を減らせ
・夕飯の白飯を減らせ
・間食すんな
・1日2500歩歩け
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1ヶ月経って以下の如し
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体重:69.7→68.2kg(BMI:22.7)
脂肪率:23.6→20.3%
腹回り:87→86cm
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いやこんなもん。一般にダイエットの広告は「急減」を謳うものが多いが、エネルギの摂取を減らすと人体は飢餓と勘違いしてエネルギの消費を減らすし、バナナダイエットみたいな「ばっかり食い」は単に栄養のバランスが崩れただけ。飢餓と勘違いされない程度の減食、何と言っても運動による消費が基本になる。
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半年~1年スパンでやるのが普通。諸氏、あせるな。「急いては事をし損じる」とは正に斯くの如し。
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