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2013年2月 5日 (火)

武器輸出三原則

いきなり長い
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1.武器輸出三原則(1967.4.21)
 武器輸出三原則とは、次の三つの場合には武器輸出を認めないという政策をいう。
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(1)共産圏諸国向けの場合
(2)国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合
(3)国際紛争の当事国又はそのおそれのある国向けの場合
[佐藤総理(当時)が衆院決算委(1967.4.21)における答弁で表明]
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2.武器輸出に関する政府統一見解(1976.2.27)
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 「武器」の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては、従来から慎重に対処しており、今後とも、次の方針により処理するものとし、その輸出を促進することはしない。
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(1)三原則対象地域については「武器」の輸出を認めない。
(2)三原則対象地域以外の地域については、憲法及び外国為替及び外国貿易管理法の精神にのっとり、「武器」の輸出を慎むものとする。
(3)武器製造関連設備の輸出については、「武器」に準じて取り扱うものとする。
[三木総理(当時)が衆院予算委(1976.2.27)における答弁において「武器輸出に関する政府統一見解」として表明]
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(注)わが国の武器輸出政策として引用する場合、通常、「武器輸出三原則」(上記1.)と「武器輸出に関する政府統一見解」(上記2.)を総称して「武器輸出三原則等」と呼ぶことが多い。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/arms/mine/sanngen.html)
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こいつは法律に反映されている。外国為替及び外国貿易法、例えばその第48条
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 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
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政令「輸出貿易管理令」
第一条  外国為替及び外国貿易法 (以下「法」という。)第四十八条第一項 に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
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別表第一
Betsu1
で、「武器」が具体的に出て来る。ちなみに「指向性エネルギー兵器」というのは中二病みたいだが、あながち間違いではなく、ビーム、光線兵器を意図する。「運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)」というのは火薬ドカン以外の発射システムを意図しており、例えばそれこそレールガンである。
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で、今般F35関連で「緩和」と報道されているが、それはこうなっている。
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輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令←こういう名前の省令
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(前略。経産省の輸出許可が必要となる条件が書いてある)…ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
二  日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号)に基づき、自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
三 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(平成二十五年条約第一号)に基づき、自衛隊がオーストラリア国防軍に対して貨物の輸出を行う場合
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多分、ここにF35開発に関わる各国が追加されるのだろう。ここで「政府間協定に基づき」とされていることが歯止めである。つまり政府間の約束でこれが使える会社と物品、役務(技術情報のこと)を制限する。そして無論、許可申請に当たっては経産省に相談に来い、となる。一部マスコミがギャーギャー言うようにスーカスカ輸出できるわけでは無い。
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ただ。
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偽装してこれら物品・技術を手に入れようとする向きは必ず出て来るだろう。鮮人が通名でペーパーカンパニーを作るとかまだ可愛い方。ひどいと「工場自体をでっち上げて『ここに工作機械を据える』と騙す」ことまであるそうな。北朝鮮の怪しい管制室が時々動画で出て来るが、あーゆー感じで工場を作って騙すのである。もちろん無駄金だが、「国家主体」が主導しているので「国益」に照らすと屁でも無い、わけだ。
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「いや大丈夫ですよ。経産への許可は面倒でしょ?輸出者のウチで取ります。貴社は該非判定書だけ作って下さい」(ニヤニヤ)
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技術を売り物としている各社におかれては、この辺の法知識の充実、および輸出に際しては必ず経産省やCISTEC(一般財団法人・安全保障貿易情報センター)に相談を。
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宣伝しといてやったぞ>CISTEC

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