特定秘密★保護法♪
・・・賛成派の意見も聞いてもらっていい?
まずぶっちゃけ話から入る。自A隊の機器は米帝の機器とリンクして動く物が多くある。従って「新製品」の試験を米帝本土で行うことがままある。この際、「武器の輸出」になるため、K3省に「輸出許可」を申請する。何を、いつ、どこへ。
これをK3の中の人が半島や大陸に漏らす・・・どんな気分だい?
「そもそもそんなもの製造する必要は無い!憲法9条が・・・」
台風で大変なフィリピンの鼻先に防空識別圏設定するとかほざいてるゲスな国あるわけで。
まぁそれは別件なのでさておく。この法律、どうも中身見ないでマスコミの言うことそっくりそのまま喧伝してるだけの向き多い。
全文あるので要約を載せる。
「行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。」
⇒特定秘密の対象を定める(「別表」に明記する)
「特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。」
⇒特定秘密を扱える者は決めておく
「特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。」
⇒特定秘密を取り扱う者が漏らしたら処罰
「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。」
⇒国家・国民攻撃を意図して特定秘密を取得した者は処罰
こうなる。マスコミの喧伝は「特定秘密の対象」が恣意的に決められる⇒知る権利が侵される~とこういう論調である。確かにその懸念はあるが、そのための選挙であり政権選択であろう。ちなみにこの法律ギャンギャン文句付けているのは民主党だが、尖閣の衝突ビデオを隠そうとしたのは他ならぬその民主党である。
また、マスコミ喧伝にぶら下がっている色んな「市民団体」のいう「自A隊のイベントで戦車写メってツイッターに流したらタイホ」の類いは全くの誤認である。
「別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち」
自A隊のイベントに戦車が出ているのは「公にしている」行為である。
そして何より、写メってる一般人は「特定秘密を扱える者」ではない。恐らく実際は「自A隊が何を装備として持っていて、何を公開対象にするか」これを考える人こそが「特定秘密を扱える人」で、法に触れるかどうか考えるべき立場と言える。なおマスコミは知る権利というが、
「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為」
何をどういう手段で「知る」ことに反対しているのだろうか。
ちなみに冒頭の米帝輸出例であるが、
「特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。」
この例で妨害を意図して情報を漏らす・取得すると罰を受けることになる。むしろK3の役人が仮に漏らしたとしても咎める法律が何も無かったと言うべきである。ちなみにこの辺の文言は輸出令四条イと全く一緒である。
【別表】=秘密にされる対象
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
何をどういう手段で「知る」ことに反対しているのだろうか。
これを知りたがるのは誰だろう。
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