軽犯罪法第一条22号
新居に越してほどなく玄関先に吊るしておいた「たまねぎ」を盗まれた。立派な窃盗なのだが届けたところで「そこにあった」証拠もないし、犯人の証拠も残らないであろうから、捜査のしようもないと考えセコムの導入を図った。
それはそれとして。
夕食後ポケGO散歩をしていると不審な人物と出くわすようになった。襤褸を纏い、斜めになって足を引きずるように歩き、コンビニビニールに空き缶と吸殻を詰め込み、聞き取れない何かをつぶやきながら歩いている。白髪の男性。
突如全速力で走って来られても困るので、見つけ次第進路を変えて避けていたが、今般そのセコムのカメラに写っていた。
被写界には自動販売機が映り込むが、空き缶入れの中を開けて漁り、そのビニール袋に詰め込み、返却口に指を突っ込み、販売機の下に腕を入れる。
「定期巡回コース」ということなのだろう。玉ねぎぶら下がってたら…推して知るべし。それは刑法235条なのであるが。
・「返却口」というのは応じた不潔リスクがある。触ったら手を洗うに越したことはない(自販機の業者さんは特にご注意)
・現下、こうした人々は「キャリア」である可能性が否定できない。慈善行為が命取りになりかねない
…そしてご推察の通り当然「スプレッダー」になりうる。夜闇に紛れてあちこち触れて回るリスク。
ジンケンガーが出張って来るので誰も書かないけれども。
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