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2022年5月 3日 (火)

オレ的「準確定申告」まとめ

●冒頭の能書き

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そもそも「確定申告」とは収入を申告し、応じた税金を納めるための手続きである。収入ある者は等しく実施されるべきだが、給与取得者においては「既に税金を引かれた状態」(給与天引き)で給与をもらうため、基本的には必要ない。ただし、それ以外に収入があった場合はその分の税金を納める必要が生じるし、逆に医療費を多く払った場合や住宅ローンを組んだ場合など、かかった経費に応じて減免を受けられ、戻ってくることもある。「医療費還付」など典型であろう。

で、確定申告をすべき人が申告しないまま死亡した場合、その人の財産を相続した人(いない場合は応じた代理人)が確定申告を代行する。これを「準確定申告」という。一般に身内で誰か死んだら家族が相続するが、その家族が死んだ人の確定申告を行え、ということだ。期限は「死亡を知った日」(一般に役所に所要の届けを出した日……放置はしねぇだろ?)から4ヶ月以内とされている。「死」の後始末は故人を偲ぶ時間も無いほど多忙なわけだが、かてて加えてこれを行う必要が、「そもそも確定申告が必要かどうかの判断」も含めて存在する、ということだ。「準確定申告」で検索すると、弁護士や税理士のブログやwebサイトが見つかるが、「この場合はこう、この場合はこう」みたいな書き方で、結局今自分がすべきことは何なのかフォーカスしづらいものが多いし、数年前に作成されたのは令和になって使えなかったりする。更に後述するが東京国税局と大阪国税局で様式が違ったりするので、とりわけ「確定申告なんかしたことない」人が路頭に迷って期限だけ刻一刻と迫ってくる……みたいなパターンに行き着くことを憂慮する。

てなわけで「アウトサイドイン」というか、申告者の立場に立った形で今回の手続きをまとめてみたい。

●大まかな流れ

1.必要かどうかの確認
2.作成すべき申告書面の確認
3.作成に必要な資料(収入と支出)の収集
4.書面の作成
5.書面の提出

●申告の実際

1.必要かどうかの確認

(1)収入の態様から確定申告が必要な人
細かいことは「ここ」を見てもらって。
要するに給与収入が多い方、年金受給者で400万円以上、それ以外の収入源のある方(ネット転売もここだゾ)は必要。
(2)確定申告をすれば税金が還付される人
医療費控除、住宅ローン控除など。

自分の父親の場合、年金収入400以上×多額の医療費ということで申告者とした。まぁ、普通、医療費還付を受ける人は毎年作っていたはずなので、そういう書類が見つかったらやるべき、となる。

(3)タイミング
確定申告は「その年の分を翌年の2月16日から3月15日までの間に」行うことになっている。父親は令和4年1月20日に死亡したので、「令和3年分」の確定申告および「令和4年の生きていた間」の確定申告という2年分を「申告すべきかどうか」考える必要が生じた。結果、3年分はまるまる必要と考え実施、4年分は「収入ゼロ」(年金の振り込みは偶数月で、これが発生する前に死亡した)であったため、書面の作成だけ行い、後述するが税務署に確認の上「実施しない」とした。結論から言うと「令和3年分」につき「死亡を知った日から4ヶ月後」すなわち「令和4年5月19日」までに実施することとした。

2.作成すべき書面の確認

「準」確定申告では、通常の確定申告で作成する書類にプラスして「準確定申告ならでは」の書類を作成、提出する手続きとなる。「えー確定申告なんかやったことない」大丈夫。これら書類の殆どはネットで入手可能またはオンラインで作成可能である。あなたがこの記事を見ているということは、ネットで作成できることを意味するので、ネット作成に特化して記述する。

(1)通常の確定申告として作成する書面
①所得税の確定申告書
普通に「確定申告書」と言われる書面。「ここ」からオンラインで作成する。書き方は「ここ」。
②医療費の集計フォーム
今回は医療費控除を受けるが、これは掛かった医療費を集計するエクセル形式のフォーマットが用意されているのでそれを使う。「ここ」からダウンロードできる。フォーマットの書き方は「ここ」。

(2)準確定申告に必要な書面
①準確定申告書の付表
「準確定申告であること」を示す書類として「準確定申告書の付表」を作成し、上記2.(1)で作った通常の「所得税の確定申告書」にプラスして提出する。フォーマットと書き方は「ここ」。なお、このフォーマットは印刷して手書きする。
★リンク先はフォーマットに「相続人の押印」欄はなく、フォーマットの記入例では押印してあり食い違う。今回はフォーマットに従い押印せずに提出したが特に何も言われなかった。令和3年から不要になったらしいが、心配なら提出先税務署に確認のこと
②委任状
死んだ人(被相続人)の準確定申告は、財産を相続した人(相続人≒死んだ人の遺族)が実施する。ここで「全員がやってもよいが、同じ文面であることをお互いに承知のこと」というワケワカラン記述の他に「代表者を一名定めて提出しても良い。この場合他の相続人からの委任状を提出すること」とある。相続人の間に骨肉の争いwでも無い限り代表者一人が対応するのがスムーズだろう。なので作成するのが「委任状」である。
・東京国税局の様式と書き方は「ここ
・大阪国税局の様式と書き方は「ここ
……待て名古屋はどっち使えばええねんという話なのだが、

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知らん。最寄りに聞いた方がいいだろう「準確定申告書を提出します。代表者1名に委任しますが、委任状の様式は東京/大阪国税局の様式でいいですか?」

以上まとめると、今回は「代表者1名が準確定申告を行い、医療費還付をせしめることを画策する」なので。
・所得税の確定申告書(オンラインで作成。バックアップをPCに保存し作業の中断・再開可)
・それ用の医療費の集計フォーム(エクセルをダウンロード)
・準確定申告書の付表(pdfをダウンロードし手書き)
・委任状(pdfをダウンロードし手書き)

作成が必要な書面はこの4種。

3.作成に必要な資料(収入と支出)の収集

(1)源泉徴収票
面倒くさいのはこれではあるまいか。
給与所得者が残念にも在職中に無くなった場合や、ウチの父親のような年金受給者は、それぞれ給与所得や年金の「源泉徴収票」が年末に届いているはずなので、用意しておく。ちなみに株式の配当も同様に天引きされている場合は手取りと天引きが判る帳票が届く。ただしここでは対象外なので触れない。なお、源泉徴収票がもらえるのは年末なので、例えば6月くらいに亡くなってそれらが無い場合は、そこまでの振り込み通知などを持って税務署に聞きましょう。

(2)医療費と交通費の分かる物
①医院の領収書、生命保険・高額医療費等で補填された場合はそれと分かる物(重要・補填された場合は控除の対象外になるので、補填分ばっくれると脱税になります)、薬の領収書
②医院の往来に交通機関を使った場合はその領収書
ここで②はタクシーの場合なら都度領収書もらえばいいが、電車バスはそうも行かないので、自己申告で良いことになっている。例えば新宿-京王八王子は交通系IC運賃片道367円だが、行った回数往復分とか集計して記述する。ナニ?毎回JRの「あずさ」でグリーン車使った?だったらその値段で書いておけば?

(3)社会保険料
地震保険や火災保険の証明書。あれば控除の対象になる。

(4)準確定申告を実施する者が用意するもの
更に面倒くさいのはこれか。
①準確定申告書の付表の作成に必要な情報と対応する資料
・個人番号:マイナンバー通知カード、またはマイナンバーカード。マイナンバーカード未作成で通知カードのみの場合は運転免許証や保険証など別途本人確認書類
・【重要】相続した資産の金額(預貯金・自動車・不動産):金額を知っていること。証拠書類までは求められないが、まぁ一般に家族が死んだらこれを算出するので、準確定申告は相続する財産の算出後に実施した方が良いということ。
・還付金がある場合の振込口座

以上、ここまでが予備知識と事前の情報収集。お疲れ様でした。では書きましょうw

4.書面の作成

基本的に、「所得税の確定申告書」は「医療費フォーム」を組み込んで作成し(オンライン作成画面から「医療費フォームを使用しますか?」と聞いてくるのでそこで出来上がったフォームを読み込む)、「付表」は「確定申告書」の作成で算出された納税/還付金の算出が完了しないと書けないので。
(1)相続する財産金額の確定(しれっと書いてるが、故人の戸籍を集めて隠し子=法定相続の権利者がいないか?とか調べる必要がありクソ面倒くさい。死んだらすぐ着手)
(2)医療費の領収書をかき集め「誰がドコに幾ら払ったか」確定させ、医療費フォームに転記
(3)所得税の確定申告書の作成
(4)(1)の相続金額と(3)で算出された納税/還付金に基づいて「付表」の作成
(5)委任状の作成・押印(これは押印欄がある)

お疲れ様でした。なお(3)は慣れていないとしんどいと思うが「戻って修正」ができるし、間違えるとサジェストされるので「不適切な書類を提出してしまう」リスクは少ない。PC上での作成なので少しずつどうぞ。

5.書面の提出

・所得税の確定申告書
・準確定申告書の付表、および、記載しているマイナンバーと相続人が同一であることを証明する書面のコピー
・委任状

委任状の代表者がマイナンバーカードを持っていて、電子申告「e-tax」のアカウントを持っているのなら、ICカードリーダーを使ってネットで提出まで出来る。が、まぁ、「これで大丈夫」と自信を持てるようなものではないし、窓口でチェックしてもらった方がと思うので、印刷して税務署に持参をおすすめする。なお今回八王子税務署に持って行ったが。
①「持参した人」が何者かを申告する書類を書かされた
【重要】「所得税の確定申告書」そのものにつき
・「確定申告書」に手書きで「準」を書き加えた
・申告者の欄に相続人:母親というように手書きで相続人の名前を追記した
こうなった。
ちなみに、今回のように親の片方が死んだ場合など、相続の権利は配偶者と子供に発生するものの、配偶者が全部相続する場合が多いだろう。一方、「付表」で財産の分割率を書かされるので、「10割配偶者」と食い違うことになる。この扱いを聞いたところ、「法定分割するが、委任状の効力で代表者が全部対応する」という扱いになるそうな。なお、父親の「令和4年分」……1月1日~20日までの扱いだが、窓口と相談し、「収入ゼロなので申告しない」とした。

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以上ご参考。なお、これは「一実施例」なので、不明な点は税務署に相談すること。相談は予約が必要な場合が多いので所轄の税務署に確認すること。

「面倒くさい。税理士に丸投げ」……それも「手早く確実な手段」としてはアリ。でも必要な情報収集は自分がやらないといけないし、応じた費用も発生することを念頭に。

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