どうすんだこれ2023
我を張った挙げ句この有様。
……二酸化塩素は意思があるのかw
特許を見てみよう。この会社としては「製造方法」ばかりであるが、
こんなの出してる。「SARS-CoV-2とACE2タンパク質との結合阻害用組成物 」おん?経過情報(特許庁と出願者のやりとりの経緯)を見てみると。
「二酸化塩素が空気の消毒に適している 」←これは認められている
「 なお、出願人は、令和3年4月23日付けで提出された早期審査に関する事情説明書において、本発明を「ガス状組成物」として使用し得ることを示す確認実験のデータを示している。しかしながら、二酸化塩素ガスが、二酸化塩素水溶液と同様に、SARS-CoV-2のSタンパク質とACE2との結合阻害活性を有することは、本願出願時の技術常識を参酌しても、当業者に明らかであったとは認められない(後述の理由3も参照のこと)。
したがって、当該実験データは、出願当初明細書等に記載された内容を超えるものであって参酌できない。
仮に参酌するとしても、上記請求項に係る発明に記載の、二酸化塩素ガス濃度の数値範囲の全てにわたって、当業者の予測を超えて格別顕著な効果が奏されるとは認められず、二酸化塩素ガス濃度が特定されていない請求項1に係る発明については、より一層効果が認められない。 」
要約「あに言ってだおめぇ」
で、……最後どうなったと思う?
「特定の濃度で二酸化塩素を含むガス状組成物を生成するステップ」
?
「消毒効果がある」ものを「特定の濃度でガス状にする」だけ。まぁ苦しい効能書きにならざるを得ませんわね。ちなみに消毒薬として二酸化塩素の効能はあるんだけれども、それをどこか吹き付けて拭くにしても、この特許の内容だと濃度薄すぎ。なら消毒用アルコールでええわ。
特許書いた人、買っちゃった人、この会社の他の(真面目な)製品関わっている人、付き合わされた特許庁審査官……典型的な「誰も得しない」案件。誰かがごり押ししたんだと思うんだけどねぇ。どう落とし前付けるんだろうねぇ。
鉄則:高い能書きは特許を調べろ
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